そもそも『温泉』ってなに?
「温泉」には「温泉法」で定められた定義があります。
日本の温泉法は昭和23年に施行され、その後何度か改定されています。
温泉法による温泉の条件をわかりやすく説明すると以下の通りです。
1.源泉の温度が25℃以上あるもの
または
2.地中から湧き出る水、水蒸気、その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)のうち、定められた規定量以上の化学成分を含むもの
つまり、「温度」か「成分」のどちらかが規定に達しているものが「温泉」と呼ばれるのです。